不法投棄は犯罪

不法投棄は犯罪
【法律】ゴミ、不用品の処分について
個人、事業者(※)が廃棄物を処理する場合「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定がある
※このページを見てるあなたの事です

ひらつか君
不用品を捨てると警察に捕まるよー

 

 

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不法投棄は犯罪です

ごみ、家電、家具、車両、農具、廃油、鉄くず....などの要らない不用品

お金かけずに自分で不法に処理をすれば、立派な犯罪です。

誰も見てないからといって、河川敷、道路沿いの山中、川や海に投下。。

監視社会の現在、初犯でも、捕まる可能性は大きいです。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
※第三条にて規定
事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可をもった業者に委託する必要があります。
※第十二条の第3項にて規定

 

 

不法投棄が見つかった例

 

 

不法投棄で捕まった場合

【個人の場合】「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処する(廃棄物処理法 第25条 第1項第14号)。
不法投棄物、現場状況にもよりますが、初犯で悪質でない場合、罰金刑だけになることもあるでしょう。ただ、再犯者には、犯罪ボリュームに応じた刑罰が科せられるでしょう。。

 

【法人の場合】

3億円以下の罰金刑(廃棄物処理法 第32条 第1項第1号)。
社会的立場がある法人が罪を犯せば、容赦のない刑罰がくだります。。

例えば、

  • 農業法人が不要な薬剤を山中に廃棄した
  • 建設業が河川敷にスクラップを捨てる
  • 無免許の産廃業者が山に不用品を捨てる

不用品の処理は、平塚商事に任せてください!

平塚商事(株)では、コンプライアンスを重視して回収後の不用品を処理しておりますので、回収物の最終処理場所を確実に提示できます。

 

平塚商事の取得免許☆

  • 古物商...宮城県公安委員会許可(第221030001805号)
  • 解体工事...宮城県知事(登-21 第320号)
  • 引取業者...宮城県知事(登録番号20041001631)
  • 解体業許可証...宮城県知事(登録番号20043001631)
  • フロン類回収業者...宮城県知事(登録番号20042001631)
  • 産業廃棄物収集運搬業...(第0400154496号)

→取得免許について詳しく見る